相続が発生していざ戸籍を取ろうと思ったら取れない…
亡くなった人(被相続人)がご高齢の場合など、過去の戸籍が取れない場合があります。
だからといって相続を放置するわけにもいきません。
そんな場合にはどのように対処するのかみていきます。
※ここでは亡くなった人(被相続人)の戸籍謄本が滅失や破棄によって存在しない場合のお話になります。
戸籍謄本が存在しているのに取れない場合には「戸籍を請求できる人」をご確認ください。
1.どうして戸籍謄本が取れないの?
戸籍謄本が存在しない理由としては主に2つあります。(無戸籍についてはここでは省略します)
滅失
火災や震災などによって戸籍がなくなってしまった場合です。
通常は戸籍が消失しても再度作り直されます。(再製)
でも、戦争などでデータが全くなくなってしまいどうしようもないケースでは、戸籍が再製されないこともあります。
廃棄
実は戸籍謄本には保存期間があります。
それを過ぎると戸籍謄本は廃棄されます。
戸籍に入っている人が亡くなったり、他の戸籍に移ったりして、誰もいなくなった戸籍のことを「除籍」といいます。
また、法律により古い戸籍が閉鎖され、新しく作り直されることもあります。(改製原戸籍、という古い戸籍を聞いたことはないでしょうか)
このように、戸籍が閉鎖されたときから保存される期間が決まっています。
現在は保存期間は閉鎖されたときから150年です。
150年になったのは平成22年6月1日からです。
それ以前は80年、さらに平成36年までは50年でした。
そういう訳で、戸籍が閉鎖された年代によっては廃棄されているものもあります。
2.役所に証明書を発行してもらう
このように、戸籍謄本が存在しないケースがあります。
でも相続手続きで戸籍が必要、相続人を確定させなければならない、そんな場合はどうするのでしょうか。
役所では、滅失・廃棄した戸籍について証明書を発行してくれます。
戸籍を遡り取得できない部分については、その戸籍が存在した役所へ証明書を発行してもらいましょう。
他の相続に必要な戸籍についてはすべて取得します。
現存する戸籍から相続人を推定します。
わかる範囲の相続人全員で遺産分割協議書などを作成、相続手続きをおこなってください。