自筆遺言証書を法務局で保管するメリット

令和2年7月10日から法務局で自筆遺言証書の保管制度が始まります。

公正証書遺言だとどうしても費用が高額になり、手続きも面倒です。

公正証書遺言をわざわざ作るのも手間だけど遺言は残したい。

そんな方にはぜひ活用してほしい制度です。

ではどのようなメリットがあるのでしょうか。

おおまかに抜粋してみていきます。




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1.紛失の心配がない

遺言書を書いてもどこにしまうか悩みどころだと思います。

貸金庫や費用を払って専門家へ預ける方もいらっしゃいますが。

大部分の方はご自宅に保管されるのが一般的ではないでしょうか。

せっかく遺言書を作成しても紛失してしまえば意味がありません。

また、一番先に見つけた相続人が改ざんしたり隠したりする可能性もあります。

逆に見つけた相続人が他の相続人に改ざんを疑われたり。

そのような無駄な紛争を防ぐためにも法務局で保管することは安心です。

  

2.相続人全員が安心

いざ相続開始となったら相続人が法務局へ遺言書の証明書の交付や閲覧を請求します。

誰か一人がこの請求をしたら、他の相続人にも法務局から遺言書が保管されていることが通知されます。

なので、一番に遺言書を見た人が自分に不利な内容だからと隠したり改ざんしたりすることはできません。

相続人全員が公平に遺言書の存在・内容を知ることができるので、安心です。

  

3.裁判所の検認が不要

相続開始後、自筆遺言証書は裁判所へ提出して検認しなければいけません。

封印されている場合は勝手に開封できず、裁判所で相続人立ち合いのもと開封されます。

法務局の保管制度を利用すれば、この検認が不要になります。

相続手続きをスムーズに開始することができます。

  

4.リーズナブルな手数料

法務局へ自筆証書遺言書を保管する時の手数料は1件につき3,900円、士業等へ保管を依頼するよりもリーズナブルです。

令和2年4月20日付、法務省が公開している手数料一覧表を引用します。

自筆証書遺言書保管制度の手数料一覧(法務省HPより)

申請・請求の種別申請・請求者手数料
遺言書の保管の申請
遺言者 一件につき,3900円
遺言書の閲覧の請求(モニター)
遺言者
関係相続人等
 一回につき,1400円
遺言書の閲覧の請求(原本)遺言者
関係相続人等
 一回につき,1700円
遺言書情報証明書の交付請求関係相続人等 一通につき,1400円
遺言書保管事実証明書の交付請求関係相続人等 一通につき,800円
申請書等・撤回書等の閲覧の請求遺言者
関係相続人等
 一の申請に関する申請
書等又は一の撤回に関
する撤回書等につき,
1700円

※遺言書の保管の申請の撤回及び変更の届出については手数料はかかりません。

  

5.まとめ

遺言書というとどうしても高齢者やお金持ちが作成するものというイメージがありますが。

若い方、財産が少額な方でも争いになる可能性はあります。

例えば子どもいない若い夫婦など。

まだまだ自分たちに遺言書はピンとこないかもしれません。

家族構成も変わる可能性もあります。

そんな方こそ手軽に安く作成できる自筆遺言証書がお勧めです。

法務局の保管制度を利用することで自筆遺言証書のデメリットが大きく解消されました。

公正証書遺言と仰々しいものを作るのも。。。

そんな方こそ家族を守るために自筆遺言証書を作成し、法務局の保管制度をぜひ活用してください。

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