いとこの遺産は相続できるのでしょうか?
身寄りのない遠縁の親戚が亡くなったらその財産は相続できるのでしょうか?
故人の遺産を相続できる人は民法で決まっています。
親族、血縁者だれでもができる訳ではありません。
では、いったい誰がどのような条件で相続できるのか。
遺産を相続できる人とできない人、特に勘違いされやすいパターンをまとめてみました。
1.遺産を相続できる人
配偶者
亡くなった方の配偶者、つまり夫または妻です。
配偶者は必ず相続人に含まれます。
夫婦間に子がいてもいなくてもです。
ただし、離婚した場合にはもちろん相続人にはなれません。
子
亡くなった方の子どもは相続できます。
親同士が離婚した場合、元配偶者には相続権はありませんが子の相続権は失われません。
子ども同士はどんな状況でも同じ割合で相続できます。
例えば親同士が離婚している子と結婚している間の子、籍が入っていない子(いわゆる非嫡出子)でも子どもたちの相続割合は平等になります。
もし子どもが被相続人よりも先に死亡している場合、子の子(孫)がいれば孫が子の代わりに相続人になります。(代襲相続)
代襲相続は直系卑属(真下の血縁者)の間ではずっと続きます。
子 ⇒ 孫 ⇒ ひ孫 ⇒ 玄孫…
(参考:代襲相続できる人はどこまでか)
直系尊属
亡くなった方の両親、祖父母、曾祖父母など真上の血縁者です。
亡くなった方に子どもがいない場合に相続人になります。
配偶者の親など血のつながりがない方は対象外です。
また、すべての直系尊属が相続人になるわけではありません。
被相続人(亡くなった方)から一番近い直系尊属のみが相続します。
例えば、両親、祖父母みな健在だった場合には、両親のみが相続します。
祖父母は相続人にはなりません。
兄弟姉妹
亡くなった方に子ども、直系尊属どちらもいない場合には兄弟姉妹が相続します。
片親のみ同じ兄弟姉妹も相続人になります。(ただし相続割合は異なる)
また、子どもと異なり、代襲相続は一代限りです。(甥、姪まで)
養子、養父母など
被相続人が養子縁組をしていた場合にはどうなるか。
普通に相続が発生します。
養子縁組をしたときから、親族関係は普通の血縁者と同じ扱いになります。
ですので、養子は子、養父母は直系尊属と同じ扱いです。
もちろん、兄弟姉妹などもです。
また、実の血縁者たちと縁が切れたわけではないので、その方たちにも相続は発生します。
法定相続分の割合と順位、代襲相続については「相続人調査では誰の戸籍をどこまで取得するか ~必要な戸籍の範囲~ 」で詳しくまとめています。
2.遺産を相続できない人
よく間違えやすいパターンをいくつか挙げてみました。
おじ・おば
甥・姪は法定相続人になるケースはあります。
相続人が兄弟姉妹だけれどもすでに亡くなっていて代襲相続が発生した場合です。
しかし、逆パターンである「おじ・おば」はどんなケースでも法定相続人にはなりません。
「遺産を相続できる人」で記載した配偶者、子、直系尊属、兄弟姉妹のどれにもあたらないからです。
直系尊属には代襲相続という概念がないので「祖父母が亡くなっているからおじ・おばが代わりに相続人になる」ということも一切ありません。
いとこ
結論からいうと、いとこは法定相続人にはなれません。
いとこは被相続人からみて親の兄弟姉妹のさらに子供です。
つまり、おじ・おばの子供がいとこになります。
前述にも記載のとおり、おじ・おばは法定相続人になりませんので、その子供であるいとこも当然相続人にはなりえません。
いとこは案外近い親戚ではありますが、法定相続人が他にいなかったとしても相続人にはなれません。
内縁関係
籍が入っていなければ、たとえ長年連れ添った相手でも法定相続人にはなりません。
その他
これ以外のどんな関係の人でも、「相続できる人」以外の人はすべて法定相続人にはなりません。
たとえ血縁者で親しくしていたとしても、法定相続人が誰もいなくてもです。
たとえわずかな財産だったとしても、遺言書がなければ遺産を相続することはできません。
3.法定相続人でも相続できない例外
1.遺産を相続できる人で述べた人たちは「法定相続人」として相続権を有します。
しかしながら、法定相続人でも相続できない場合が3つあります。
相続放棄
相続開始後に、相続人が相続を放棄した場合には相続人にはなりません。
これは相続人本人の意志によるものです。
代襲相続(相続人の子がかわりに相続すること)も発生しません。
相続欠格
相続欠格事由があったときに相続権を失う制度です。
簡単にいうと、相続においてやってはいけないことをしてしまった人です。
例えば被相続人を殺した人などはこの欠格により相続権を失います。
ただし、相続人に子がいれば代襲相続が発生します。
推定相続人の廃除
配偶者・子・直系尊属が被相続人に虐待などをしていたときに、あらかじめ相続人から外す制度です。
家庭裁判所への申立てまたは遺言書で廃除できます。
ただし、廃除された相続人が子の場合には代襲相続が発生します。
法定相続人の兄弟姉妹は含まれません。
兄弟姉妹は遺言書で相続人に含めなければ遺留分を請求できないからです。
※遺留分とは、最低限度もらえる相続財産の割合です。
4.まとめ
民法で遺産を相続できる人は決まっています。
それ以外の人はできそうでもできません。
生前、被相続人とどれくらい親しかったかは全く関係がありません。
法定相続人は、戸籍謄本に記載されている内容から機械的に決まるからです。
例えば、夫に先立たれた嫁が姑を介護。相続人が姑の甥のみで、さらに姑が甥に会ったことさえない、といった場合でも。法律上、嫁に相続権はなく相続できるのは見ず知らずの甥になります。
それって悔しくありませんか?
相続人が全くいなかった場合には、要件が合えば「特別縁故者」という制度があります。
家庭裁判所へ申述して認められてはじめて相続できますが、手続きが大変です。
そういう事態を避けるためにも、生前に遺言書を作成することをお勧めします。
相続人(兄弟姉妹を除く)には「遺留分」といって、相続財産を最低限請求できる権利があります。
それでも、生前に貢献した人の相続分は0にはなりません。
相続財産は亡くなった人が生存している人へ渡すとても大切な最後の贈り物です。
残された方に悲しい思いをさせないように、しっかりと遺言書を残すことをお勧めします。