代襲相続できる人はどこまでか 孫やひ孫は?相続放棄や欠格・廃除の場合は?

本来の相続人の代わりにその子供が相続人になることがあります。

これを代襲相続といいます。

では、その代襲相続をできる人は誰でどこまでかを解説します。




1.代襲相続のきほん

代襲相続とは、相続開始前に相続人になるはずの人がなんらかの事情で相続人になれない場合に代わりにその相続人の子が相続人になる制度です。

注)相続開始後(被相続人が亡くなった後)に本来の相続人が死亡した場合は代襲相続とは別の扱いになります。

イメージとしては次のような感じです。(以降、相続人なのに相続できない人を相続人Aとします

  

被相続人 死亡

↓ 相続開始

相続人A 相続できない(死亡、欠格、廃除)

相続人Aの子がAのかわりに相続 代襲相続

  

代襲相続は被相続人より先に相続人Aが亡くなっているケースが多いですが、それだけではありません。

相続人Aが欠格、廃除などにより相続する権利を失っている場合にも代襲相続は発生します。

(相続人が被相続人を殺害した、被相続人を虐待したので相続人から外されている、など)

しかし、相続人Aが相続放棄をした場合には代襲相続は発生しません。

なぜなら相続放棄は「初めから相続人としていない」とカウントされるからです。

そういう訳で、相続放棄以外のケースでは、相続人になるはずだったひとが相続できない場合には代襲相続が発生します。

  

2.相続人Aが子の場合

相続人Aが被相続人の子だったら代襲相続はどうなるか。

相続人Aの子、つまり被相続人の孫が代襲相続人になります。

相続人Aが被相続人の子の場合には、代襲相続は永遠に続きます。

どういうことかというと、孫も被相続人より先に亡くなっていた場合には、ひ孫が代襲相続人になります。

  

被相続人 → 相続人A(子) → Aの子 → Aの孫…

※Aの子は被相続人の孫、Aの孫はひ孫

  

上記の図でいうと、相続人A、Aの子どちらも相続開始より前に亡くなっていればAの孫(被相続人からみてひ孫)は代襲相続人となります。

  

3.相続人Aが兄弟姉妹の場合

相続人Aと被相続人の関係が兄弟姉妹の場合にも、代襲相続は発生します。

つまり、被相続人からみて甥・姪が代襲相続人になります。

ただし、2.の親子関係と違い、代襲相続は一代限りでストップします。

  

被相続人 → 相続人A(兄弟姉妹) → Aの子 → ×Aの孫

※Aの子は被相続人の甥・姪

  

4.まとめ

簡単にまとめると、代襲相続人は被相続人(亡くなった人)からみて直系卑属(孫、ひ孫など家系図でいう真下の人)または甥・姪になります。

「または」となっているのは、直系卑属が相続人として存在しているときはそもそも兄弟姉妹は相続人にならないからです。

例外として相続人Aが相続できない理由が「相続放棄」の場合のみ代襲相続は発生しません。

他に法定相続人として配偶者や直系尊属(父母・祖父母など)が相続人になる場合もありますが、配偶者と直系尊属には代襲相続は発生しません。

また、相続人の範囲、順位についての詳細は「相続では誰の戸籍をどこまで取得するか ~相続順位と必要な戸籍の範囲~ 」をご覧ください。

タイトルとURLをコピーしました