相続手続きは何かと面倒…
そんな人にこそぜひ活用していただきたいのが「法定相続情報制度」です。
では実際にどのような制度で、どんな人におすすめなのかみていきます。
1.法定相続情報制度って?
相続手続きを簡素化するために平成29年5月29日からスタートした法定相続情報制度。
ニュースなどですでにご存じの方も多いのではないでしょうか。
具体的にどのような制度かというと、次のような流れになります。
①相続用の戸籍収集、「法定相続情報一覧図」を作成
↓
②法務局へ申出
↓
③法務局から認証
↓
④「法定相続情報一覧図」を法務局で取得(無料)
↓
⑤戸籍の代わりに各種関係機関への提出可能
相続手続きでは今まで戸籍一式を持ち歩いて各種機関へいき手続きをしていました。
その戸籍一式の変わりになるのが「法定相続情報一覧図」です。
2.何が楽になるの?
では、相続手続きでどの部分が楽になるのでしょうか。
以下、2つみていきます。
①相続手続きの簡素化&時間短縮
相続手続きが1か所というケースは少ないと思います。
銀行、郵便局、証券会社、その他…
一般的に複数の機関へ戸籍一式をもって回ることになります。
例えば亡くなった方の銀行口座が3社あり、その手続きをしようとすると…
A銀行へ戸籍提出
↓
戸籍を返却
↓
B銀行へ戸籍提出
↓
戸籍返却
↓
C銀行へ戸籍提出
こんな手順を踏むことになります。
しかしこのケースの場合では、法定相続情報制度により「法定相続情報一覧図」を3枚取得すれば、戸籍一式の返却をまたずに3か所の銀行をいっっぺんに回れます。
※「法定相続一覧図」は法務局で無料交付を受けれます。
※「法定相続一覧図」が使えるかどうかは手続き先により運用が異なるため、使用できない場合もあります。
②5年間交付可能
法定相続一覧図は法務局から認証を受けてから5年間交付可能です。
相続手続きでは提出先により戸籍の有効期限が異なります。
交付日から3か月~6か月以内に取得した戸籍の提出を求められることが多いです。
もし、相続手続きの漏れがあったら…
戸籍を一式、また取り直さなければいけません。
法定相続証明制度を利用すれば、もし後から手続き漏れが発覚しても再度戸籍を取り寄せなくても法務局で法定相続一覧図をもらえばOKです。
※実際の運用については各機関により異なりますのでご確認ください。
3.こんな人におすすめ
そうはいってもこの制度、中には必要ない人もいます。
ではいったいどんな人におすすめなのでしょうか。
☑ 戸籍の提出先が複数か所あるがいっぺんに済ませたい。
☑ 相続手続きの時間(期間)をできるだけ短縮したい
☑ 大量の戸籍を持ち歩きたくない
提出先が複数か所、時間短縮については「相続用の戸籍を複数取得する」ことでも解決します。
しかし、同じ戸籍を何セットも取得するとその分の費用がかかります。
その点、法定相続一覧図は必要枚数を何枚発行しても無料です。
4.うまく利用して負担を減らしましょう
相続手続きは何かと煩雑です。
日中お仕事で何日も会社を休めない、少しでも負担を減らしたい。
そんな人にこそ少しでも手続きのストレスを軽減するためにもこの法定相続情報制度を活用していただきたいものです。
注意)この制度で申出の資格代理人になれるのは、⾏政書⼠、弁護⼠,司法書⼠,⼟地家屋調査⼠,税理⼠,社会保険労務⼠,弁理⼠,海事代理⼠に限られます。