借金の相続② ~相続放棄した場合~

身内が借金を残して亡くなった…、というケースについて借金がどうなるかみていきます。

借金の相続①では普通に借金を相続したらどうなるかみていきました。

では、相続放棄したらどうなるのでしょうか。

このページでは相続放棄した場合についてみていきます。

 



1.相続放棄とは

まず、相続放棄とは何か説明します。

名称の通り相続を「放棄」することです。

借金のような負の財産はもちろん、プラスの財産もすべて相続する権利を放棄します。

例えば、借金だけ放棄して住んでいる家は相続したい、ということはできません。

家が相続財産だった場合は、放棄したら家を手放すことになります。

逆に、相続財産が借金1億円のみだった場合には、相続放棄することで借金を1円も返す必要はなくなります。

この相続放棄は相続が発生したことを知ってから3か月以内(熟慮期間)に家庭裁判所へ申述します。

この熟慮期間が過ぎてしまうと相続放棄はできなくなり、普通に借金も相続することになります。(参考:借金の相続①~普通に相続した場合~

  

2.相続財産割合の具体例

プラスの財産3,000万円、借金額6,000万円、法定相続人:配偶者、子、直系尊属(親、祖父母など)、兄弟姉妹がすべていた場合で誰かが相続放棄をした場合をみていきます。

※法定相続人については「遺産を相続できる人できない人」をご参照ください。

  

みんな相続放棄した場合

プラスの財産3,000万円、借金額6,000万円

 法定相続割合プラスの財産借金
配偶者2分の100
2分の100
直系尊属000
兄弟姉妹000

普通にみんなプラスの財産も借金の相続もありません。

では、プラスの財産3,000万円はどうなるかというと…

債権者たちが家庭裁判所へ相続財産管理人の選任を申し立てて、それぞれ分けます。

申立をした債権者だけではなく、他の債権者も含めて借金の額などを基準にみんなで山分けします。(債権者平等の原則)

  

子だけが相続放棄した場合

プラスの財産3,000万円、借金額6,000万円

本来の相続割合

 法定相続割合プラスの財産借金
配偶者2分の11,500万円3,000万円
2分の11,500万3,000万円
直系尊属000
兄弟姉妹000

子が相続放棄をすると… 

相続放棄後の相続割合

 法定相続割合プラスの財産借金
配偶者3分の22,000万円4,000万円
000
直系尊属3分の11,000万円2,000万円
兄弟姉妹000

子が相続放棄をしたら、相続人ではなかった直系尊属(両親、祖父母など)に相続が発生します。

直系尊属も放棄したら、次は兄弟姉妹に相続が発生します。(ただし、法定相続割合は異なる)

このように、誰かが相続放棄をしたら、その人は相続人として「いない」とカウントされるので、順次ほかの法定相続人に相続が発生していきます。

プラスの財産は配偶者と直系尊属とで割合を変更することはできます。

しかし、遺産分割協議で子にプラスの財産1,000万円だけ相続させる、ということもできません。

また、子に子(被相続人の孫)がいたとしても、子は「いない」とカウントされるので孫に相続は発生しません。(代襲相続は発生しません)

  

3.相続放棄の事前予約

結論からいうと、相続放棄の事前予約はできません。

例えば、お父さんが多額の借金をもっている。ほぼ絶縁状態の息子がいる場合。

息子は実家、親戚とやり取りするのも面倒であらかじめ相続放棄をしたいと考えたとします。

それでも相続放棄はお父さんが亡くなるまではできません。

お父さんが亡くなって相続が発生してからはじめて家庭裁判所へ相続放棄の申述ができるようになります。

  

4.相続放棄をする時に必要な戸籍

相続放棄の申述を家庭裁判所へする時には戸籍(場合によっては住民票)が必要になります。

相続人と亡くなった人(被相続人)被相続人の関係性によって必要な戸籍は異なりますが、基本的には相続人と被相続人の関係性と被相続人が亡くなったことが分かる内容のものを集めることになります。

ケースにより異なりますが、個々で相続放棄をする場合には、一般的な相続人調査にくらべ戸籍を取り寄せる通数は少なめになります。

また、相続関係説明図の提出も不要です。

ただし、熟慮期間の3か月を過ぎてしまうと相続放棄はできなくなってしまいます。

 

③では限定承認についてみていきます。

借金の相続③ ~限定承認~

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