遺産に借金があったらどうなるのか、借金の相続①では普通に相続した場合について、借金の相続②では相続放棄をした場合についてどうなるかみていきました。
それ以外にもう一つ「限定承認」という制度があります。
ここでは限定承認についてみていきます。
1.限定承認とは
亡くなった人(被相続人)の相続財産を限度として借金分を返済する制度です。
相続が発生したことを知ってから3か月以内(熟慮期間)に家庭裁判所へ申述します。
限定承認は相続放棄と比べてマイナーな制度なのであまり馴染みがないかもしれません。
そんな限定承認を利用すると相続財産の借金はいったいどうなるのでしょうか。
トータルで借金額の方が少ないケース、借金額の方が多いケースで具体例を挙げてをみていきます。
相続財産の範囲内で借金を全額返済できる場合
プラスの財産:3,000万円 借金:1,000万円 の場合
3,000万円 - 1,000万円 = 2,000万円
トータルで借金額の方が少なくプラスの財産が残った場合、この差額分の2,000万円は相続することができます。
※相続放棄した場合は、2,000万円は受取れません。
相続財産よりも借金額が多い場合
プラスの財産:3,000万円 借金:6,000万円 の場合
3,000万円 - 6,000万円 = 3,000万円
トータルで借金額の方が多かった場合、プラスの財産3,000万円は1円も残らないので相続できません。
しかし、残った借金3,000万円についても相続しなくていいので返済義務はありません。
※単純承認した場合は、借金6,000万円は法定相続割合で各相続人が相続します。
この限定承認は、亡くなった人(被相続人)の借金総額がよくわからない時などに使います。(あちこちから借りていてよくわからない場合など)
もし、借金より財産の額が多かったら、相続放棄をすれば損します。
逆に単純承認したものの、借金額が予想以上に多かった場合には大変です。
限定承認のデメリット
なんだかとても素晴らしい制度に感じる限定承認。
しかし実際にはあまり使われていません。
なぜなのでしょうか。
限定承認は相続人全員でしなければいけません。(ただし、相続放棄した人は除く)
例えば、相続人が5人いた場合には、5人全員で家庭裁判所へ申述します。
1人だけ相続したい、という人がいる場合にはできません。
1人だけ手続きが面倒なのでかかわりたくない、という人がいる場合にもできません。
必ず相続人全員での申述が必要になってきます。
特に借金を背負ってでも相続したい財産がある場合(会社や自宅など)には、限定承認をすると会社や自宅を手放すことになる可能性もでてきます。
そういう訳で、個別で申述できる相続放棄よりハードルが高くなっています。
また、単純承認や相続放棄に比べ手続きが煩雑であり、期間がかかってしまいます。
2.限定承認の時に必要な戸籍
以下は裁判所HPからの引用です。
【共通】
1. 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
2. 被相続人の住民票除票又は戸籍附票
3. 申述人全員の戸籍謄本
4. 被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
【申述人が,被相続人の(配偶者と)父母・祖父母等(直系尊属)(第二順位相続人)の場合】
5. 被相続人の直系尊属に死亡している方(相続人と同じ代及び下の代の直系尊属に限る(例:相続人祖母の場合,父母と祖父))がいらっしゃる場合,その直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
【申述人が,被相続人の配偶者のみの場合,又は被相続人の(配偶者と)兄弟姉妹及びその代襲者(おいめい)(第三順位相続人)の場合】
5. 被相続人の父母の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
6. 被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
7. 被相続人の兄弟姉妹で死亡している方がいらっしゃる場合,その兄弟姉妹の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
8. 代襲者としてのおいめいで死亡している方がいらっしゃる場合,そのおい又はめいの死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
相続放棄の時より必要な戸籍は多くなります。
なぜなら、限定承認は「相続人全員」で申述する必要があるからです。
相続人に漏れがないかチェックするため、どうしても取り寄せる戸籍は多くなりがちです。
特に亡くなった方(被相続人)に子がいなくさらに直系尊属(両親、祖父母など)がすでに亡くなっている場合には多くなってしまうケースが多いです。