妻にバレたくない!戸籍から認知した子供を消す方法は?

婚姻前の隠し子、不倫してできた愛人の子を認知してしまった…

相手と結婚しなくても認知すれば戸籍にその事実は記載されます。

でも妻にバレたくない…

そんな場合、戸籍から認知した子供を消す方法はあるのでしょうか。

また、生涯、妻に子供の存在を隠し通せるのでしょうか。

結論から言えば、現在の戸籍から消すことはできますが、隠し通すことはできません。

以下、詳細を見ていきます。




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1.認知すると父親の戸籍に記載される内容

まず、認知すると父親の戸籍には次の3つが記載されます。

  1. 認知した日
  2. 認知した子供の氏名
  3. 認知した子供の本籍と筆頭者

父親の戸籍に認知したことは記載されますが、子供は別に戸籍がある状態です。

ほとんどは母親の戸籍に入っていることが多いのではないでしょうか。

母親の戸籍に入っている子供を認知した場合には父親の戸籍に母親、つまり愛人の名前もしっかりと記載されてしまいます。

 

2.現在の戸籍から認知を消す方法2つ

現在(最新)の戸籍から「認知」の2文字を消す方法はあります。

「転籍」と「分籍」です。

それぞれ見ていきます。

 

転籍をして認知を消す

本籍地を移して転籍すれば、転籍後の戸籍には認知事項は記載されません。

注意点としては2つあります。

 

①同じ管轄内の転籍では消えない

同じ管轄内で本籍地を移動した場合は本籍が移動した履歴が追加されるだけなので、認知は消えません。

管轄外へ本籍を移動するように注意しましょう。

(ご不安な場合は転籍前に役所へ確認されることをお勧めします)

 

②不倫の場合、妻に不審がられる

妻と結婚前で隠し子がいる状態なら転籍してもなんとなく言い訳できるかもしれません。

しかし不倫してできた子を認知した場合は、同じ戸籍に妻も入っています。

転籍する場合は妻も一緒に本籍地を変更することになります。

引っ越しなど奇跡的なタイミングが重なったりしない限り「なんで転籍するの??」と妻に問い詰められることは避けられないでしょう。

(参考:本籍を移す2つのデメリット

 

分籍して認知を消す

(注意)不倫の場合は分籍は使えません。

例えば結婚前に両親と戸籍が一緒の時に隠し子を認知した場合。

親の戸籍とは別に自分の戸籍を作れば「認知」は消えます。

その後、妻と結婚するのであればきれいな戸籍の状態で婚姻届けを提出できます。

 

3.妻にバレる主な2つのパターン

上記で「現在の」戸籍から認知を消す方法を2つご紹介しました。

しかし、妻には生涯バレずに済む保証はありません。

どういった場合にバレるか主な2つのパターンを紹介します。

 

妻が戸籍を見た

転籍や分籍で認知が消えるのはあくまでも現在の戸籍から後に作られる戸籍になります。

過去の戸籍には認知した事実がしっかりと残っています。

例えば夫が死んで相続が発生した場合には、夫が生まれてから死亡するまでの戸籍すべてを取得するので、必ず認知した子の存在はバレます。

それ以前に、妻は夫の戸籍を請求することができます。(参考:戸籍を請求できる人

日常生活では戸籍を遡ってみる機会はあまりありませんが、妻が本気をだせば簡単に認知したことを探し出せます。

夫が死亡する時までバレないかは運によります。

 

認知した子供や相手の女性にバラされる

認知した子供の戸籍には、生涯「父」として名前が記載されます。

子供は父親の戸籍を請求することができるので、転籍しようが分籍しようが父親の戸籍を追いかけることができます。

「養育費が滞っているから裁判をおこしたい」そんな場合は住民票を取得してしまうことも可能です。

子供が未成年の場合には、子供の母親が代理人として請求できます。

(参考:未婚の子供の戸籍はどうなるの?

※バレる2つのパターンは想定できる主なケースのみ取り上げました。上記以外でもバレる可能性はあります。

 

4.まとめ

以上より、認知した事実を将来に向かって戸籍から消すことはできますが、過去に遡って消すことはできません。

転籍や分籍で一時的に消したとしても、女の感は鋭いのであなどらないようにしましょう。

※このブログは認知した子供を戸籍から消すことを推奨しているものではございません。妻にバレたとしても一切の責任を負いかねます。

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