結婚して子供を出産すると両親の戸籍に子供が記載されます。
それでは女性が未婚で出産をするとその子供の戸籍はどうなるのでしょうか。
ここでは子供の戸籍はどうなるのか、父親の記載や相続についてもみていきます。
1.誰の戸籍に入るのか
未婚・既婚に関係なく、子供が生まれるとまずは母親の戸籍に入ります。
母親が結婚している場合は、夫婦での戸籍があるのでそこに子供が記載されます。
では未婚の母親の場合はどうなるのでしょうか。
現在の戸籍では、一つの戸籍に入れる人は筆頭者、配偶者、子供です。
母親が筆頭者の戸籍がすでにある状態であれば、子供はその戸籍に入ります。
しかし母親が実家の戸籍に入っている場合には、実家の戸籍に子供は入りません。
母親は実家の戸籍から抜けて、母親が筆頭者となる新しい戸籍を作ります。
そこに母親と子供が記載されます。
2.父親欄はどうなるの?
戸籍にはその人の父親と母親が記載されます。
しかし、未婚で出産した子供の戸籍では父親欄は空欄になります。
父親が子供を認知した場合には、父親欄に名前が入ります。
認知した日と父親の氏名・本籍地が記載されます。
認知した父親側の戸籍では転籍(戸籍を異動すること)をすれば新しい戸籍では認知が消えます。
しかし、子供側の戸籍には転籍や分籍(新しく戸籍を作ること)をしてもずっと父親が記載され続けます。
(参考:妻にバレたくない!戸籍から認知した子供を消す方法は?)
同じように母親についての記載もずっと残ります。
例外としては子供が特別養子縁組をした場合には、新しい戸籍には実親は記載されません。
(参考:養子縁組したら戸籍はどうなるか 実親の表示は残るの?)
3.父親の相続はどうなるの?
父親欄が空欄の場合は、法律上、父親との親子関係がない状態です。
当然、相続は発生しません。
ただし、子供は父親へ認知することを請求する権利があります。
この権利は放棄することはできません。
父親と約束しても無効になります。
もし父親欄が空欄でも認知請求をして認められれば相続が発生します。
現在は未婚で出産した子供(非嫡出子)も法定相続できる割合は嫡出子と同じです。