相続では被相続人と相続人の戸籍謄本が必要です。
戸籍は1通450円または750円。
取得する数が多くなれば費用も時間もたくさんかかります。
ではそれらの戸籍をすべて取り寄せたらいったい何通くらいになるのでしょうか。
被相続人、相続人との関係性などにより大きく異なります。
そこで、一般的に集める戸籍が多くなりそうなケースをまとめてみました。
おおよその目安としてご覧ください。
1.被相続人の出生から死亡まで
相続手続きでは被相続人の出生から死亡までの戸籍が必要になります。
そのため、被相続人の戸籍がシンプルであれば取得通数は少なくなります。
しかし、次のような場合にはどうしても多くの戸籍を取り寄せることになってしまいます。
- 転籍(本籍を移す)が多い
- 女性の場合、婚姻歴が多い
まず、転籍(本籍を移す)が多い場合です。
本人が引っ越しなどで本籍をたびたび移していたら、その移動ごとの戸籍をすべて取ることになります。
また、本人に自覚がなくても「出生から」なので、子供の頃に転籍した場合にもすべて取らなければなりません。
次に、婚姻歴が多い場合です。
男性はそのまま戸籍異動せずに結婚・離婚される方もいらっしゃいますが、女性はどうしても婚姻の度に戸籍に入ったり抜けたりすることが多い傾向にあります。
そのため、特に女性で婚姻歴が多い方が被相続人の場合には、取得する戸籍通数は多くなってしまいます。
また、被相続人の親の婚姻歴が多い場合、特に被相続人が母親の戸籍に入っていてその母親の婚姻歴が多い場合などは、母親と一緒に入ったり抜けたりした戸籍を全部集めるので、一般的に取得通数は多くなってしまいます。
2.相続人が兄弟姉妹のケース
相続人が被相続人の兄弟姉妹のケースでは、どうしても取り寄せる戸籍の通数は多くなりがちです。
なぜかというと、被相続人はもちろんですが、被相続人の両親の出生から死亡までの戸籍も必要になるからです。異父母兄弟姉妹など、漏れなく兄弟姉妹を探すことになるからです。
また、兄弟姉妹の人数が多い場合にももちろんその分の戸籍謄本が必要になるので、多くなってしまいます。
さらにご兄弟がすでに亡くなっていて代襲相続が発生している場合には、そのご兄弟の子供(被相続人のおい・めい)の戸籍も必要になります。
(参考:代襲相続できる人はどこまでか)
3.養子縁組
被相続人が養子縁組をしている場合にも、必要な戸籍の通数は多くなります。
被相続人に子供がいて戸籍異動がシンプルであればそうでもありませんが、養子縁組でさらに相続人が兄弟姉妹の場合には結構多くなることを覚悟した方がいいかもしれません。
なぜなら、兄弟姉妹といっても養子縁組先、実の両親との兄弟姉妹すべてが相続人になるからです。
また、2.で説明したように兄弟姉妹が相続人の場合には、両親の出生から死亡までの戸籍も必要になります。
養子縁組をしている場合は、この両親が単純に2倍になるので、戸籍の取り寄せ通数も多くなります。
※片親としか養子縁組していない場合には、養親の分のみになります。