戸籍謄本が必要になった。
そんなときにどこで戸籍謄本を取ればいいのでしょうか。
役所ならどこでも取れるのでしょうか。
戸籍謄本が必要になったときに、いったいどこへどんな方法で取れるのかみていきます。
1.どこで取れるのか(請求先)
戸籍謄本は「本籍地のある役所」で取得できます。
役所ならどこでもOKではありません。
ここで気をつけてほしいのは「本籍地と住所地は同じとは限らない」ということです。
住民票がある市町村でも、本籍地がそこになければ戸籍は取れません。
本籍地がわからない場合は、まずは住民票(本籍地入り)を請求して本籍がどこにあるのか確認しましょう。
※何も指定せずに住民票を請求すると本籍地が入っていない住民票が発行されます。必ず「本籍地入り」と指定して請求してください。
そして本籍地のある役所へ請求してください。
(参考:本籍地がわからない場合の調べ方)
2.戸籍謄本をとる方法3つ
方法としては3つあります。
窓口請求、郵送請求、コンビニ請求
ただし、請求先はどれも「本籍地のある役所」です。
以下、それぞれみていきます。
窓口請求
本籍地のある役所へ直接いって、取得する方法です。
役所に備え付けの用紙に記入し、印紙を購入、窓口で交付されます。
本人以外でも代理人が窓口で交付してもらうこともできます。
その場合には委任状が必要になります。
例えば両親やお子さんに取ってもらう場合には委任状は必要ありませんが、ご兄弟やご親戚に頼む場合には委任状が必要なケースもあります。(参考:戸籍を請求できる人)
郵送請求
窓口へ行かなくても、本籍地のある役所へ郵送で戸籍を請求することができます。
この場合は窓口請求より若干料金が高くなります。
(小為替手数料1枚100円、往復の郵送料金など)
郵送請求は様式例や必要書類などは各役所HPで公開されています。
コンビニ請求
マイナンバーカードを持っていれば、コンビニで戸籍をとれる市町村もあります。
各自治体によって異なるので、詳しくは本籍地のある市町村の取り扱いを確認してください。
3.まとめ ~戸籍取得は効率よく~
戸籍謄本の請求先は「本籍地のある役所」になります。
でも、本籍地が必ずしも今住んでいる場所と近いとは限りません。
その場合には郵送請求なども活用して効率よく戸籍を取得してください。
また、相続用などで請求先の役所が複数個所ある、通数が多い、そんな場合には戸籍取得を行政書士などに依頼すると便利です。
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